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不倫慰謝料請求の内容証明が届いたらどうすればよいか

  • 文責:弁護士 堤信一郎
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 不倫慰謝料の内容証明とは

不倫慰謝料を請求する場合、まず内容証明で請求をすることが多いです。

直接対面には抵抗を感じる方も多いですし、内容証明を送ると確定日付が残るので、のちのち裁判になった際の証拠にも使うことができるからです。

内容証明は、弁護士などの専門家に依頼して送られるパターンと、配偶者自身が作成して本人名で送ってくるパターンにわかれます。

いずれにしても、民法709条710条を根拠として、不倫慰謝料の請求をいついつまでに求める、支払がない場合は法的手段をとります、というような内容が文章の骨子となります。

民法709条と710条は、故意過失により他人の生命・身体・財産に損害を与えた者はこれを賠償する責任を負うことと定めており、また損害とは財産的な損害に限られないとしています。

不貞行為により、不倫された側の配偶者は精神的にダメージを受けますので、このぶんを金銭填補するというものが不倫慰謝料です。

2 不倫慰謝料の内容証明を無視するとどうなるか

⑴ 不倫慰謝料の支払義務

上述のように民法上の損害賠償義務があるので、不倫した男女は、不倫された配偶者に共同不法行為責任に基づく慰謝料を支払う必要があります。

貞操義務をおかしたのは一時的には、配偶者を裏切った有責配偶者なのに、自分のみ満額慰謝料を払う(あとで求償する権利も認められてはいます)のは納得がいかない思いもあるかもしれませんが、やはり不倫関係は法律上保護されない関係なのです。

もちろん、不倫をしていない仕事や友人としてのつきあいを配偶者に勘違されたということもありますので、その場合は正々堂々と主張する必要があります。

⑵ 内容証明の拘束力

内容証明は確定日付が残る郵便ですが、これ自体は配偶者個人があなた個人に手紙を送っているということとかわりがありませんので、法的な拘束力はありません。

しかしながら、内容証明を送ってくる配偶者は何らかの不倫の証拠をおさえていて証拠を揃えている可能性が高いです。

したがって、内容証明を無視しつづけているといずれ訴訟を提起される可能性があります。

特に弁護士名で内容証明を送ってきている場合は、内容証明への反応がなければ訴訟を提起しましょうという予定でいることが多いと思われます。

行政書士名であれば、その行政書士には訴訟代理権はありませんが、提携の弁護士がいることが多いですので、弁護士にバトンタッチして訴訟提起がなされることが考えられます。

まずは請求内容に理由があるのか、つまり実際に不貞行為があったのかということの検討が必要です。

不貞行為というためには肉体関係があったかどうかという点が分岐点となります。

また、請求されている不倫慰謝料の金額は高めに記載されていることが多いです。

内容証明の期日どおりに指定金額を振り込む必要はありませんので、内容の妥当性についてまず検討しましょう。

請求側も少し高めのボールを出して、請求された側の反応をみるという様子見の部分があることもあるからです。

この時点で不倫慰謝料に詳しい弁護士に相談しておくと、金額の妥当性や、請求内容の妥当性、今後の交渉方針などについてアドバイスをもらえるのでおすすめです。

3 強制執行や差し押さえはされるのか

任意で慰謝料を支払う場合は別として、どうしても支払いたくない場合、請求を拒み続けていたら、最終的には強制執行や差し押さえなどによって強制的に回収されてしまうのでしょうか。

日本の民法は自力救済を禁止しており、いくら不貞行為が事実だったとしても、配偶者が自ら不倫した方の財産を力づくで回収することは許されていません。

そのかわりに、裁判所に訴えでて、給与債権の強制執行や銀行口座の差し押さえを求めて訴訟提起をすることができます。

裁判所がそれを認容する判決をくだせば、裁判所から給与債権の強制執行また銀行差し押さえの執行文が送付され、強制執行または差し押さえがされることになってしまいます。

また、当事者間の合意を公証役場で公正証書にしてもらった場合も同様となります。

ただし、給与債権は、労働者の生活保障という側面もありますので、差し押さえをされる金額は最大限で1/4となります。

給与債権が差し押さえられると、会社はあなたのお給料を差し押さえた側に支払いますし、銀行口座が凍結されると預金者であっても自由に引き出しができなくなります。

こうなると確実に慰謝料は回収されてしまいますし、非常に不便ですので、こういった事態は避けるべく初動から行動することが必要です。

4 慰謝料を払えない場合の対処方法

慰謝料が高額すぎて払えない場合はどうすればよいのでしょうか。

ひとつは、減額交渉をするという方法があります。

もう不倫相手と別れる方向で決意が固まっていて、友好的な路線での交渉をするのであれば、資力がないことを正直に話して、分割払いや支払期日の延長を求めるという方法や、真摯に謝罪しこれからは不倫相手と会わないという誓約をすることで減免を願うという方法もあります。

内容証明を送ってくる配偶者の状況や内心もさまざまですので、家庭を守りたい場合、謝罪と誓約があれば、慰謝料の回収は実は二の次だったということもあります。

一方、徹底的に戦うという場合は、有責配偶者に独身者であると騙されていた、肉体関係を強要されたというふうに自分には不貞行為という不法行為について故意過失はなかったと主張したり、不倫関係が始まった時点で夫婦関係はすでに破綻していたと主張したりする方法もあります。

ただし、夫婦関係の破綻は主観面と客観面どちらからも破綻していたという必要があり、そう簡単に認められるものではないようです。

相手方の様子をみながら、慎重に交渉していく必要はあるでしょう。

5 不倫慰謝料問題に対応いたします

不倫慰謝料の内容証明を受取った場合で心当たりがある場合、無視という方法は裁判などにつながり、訴訟に要する費用や時間に悩まされる結果につながりかねません。

不倫慰謝料の内容証明を受取ったら、不倫慰謝料分野に強い弁護士に相談して早期に対応策を検討することがおすすめです。

弁護士に依頼すれば、内容証明の妥当性の検討ができます。

また、相手との交渉をお願いすることができるので、直接交渉をして相手の感情を刺激して問題をこじらせたり、うっかりご自身に不利な発言をしてしまったりしてのちのち不利になるという状況も避けやすくなります。

不倫慰謝料のお悩みも、ぜひ一度ご相談ください。

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