蒲田で『自己破産』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 厚木法律事務所

自己破産をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 堤信一郎
  • 最終更新日:2025年4月22日

1 返済できない借金がある方は自己破産をご検討ください

自己破産して免責が認められると、借金の返済義務はなくなります。

税金の滞納など、一部免責の対象にならないものはありますが、ほとんどのものについては今後返済しなくてよくなるため、現在大きな借金を抱えてお困りの方も、生活を立て直すことができるのではないでしょうか。

お客様にとって自己破産が最適な手続きかどうかを考えるためにも、まずは一度当法人までご相談ください。

当法人では、自己破産など借金に関するご相談を原則として無料で承っております。

2 免責されるかご不安な方へ

自己破産をお考えの方の中には、ギャンブルで作った借金があるために、免責されないのではないかとご不安になっている方もいらっしゃるかもしれません。

確かに、ギャンブルや浪費による借金は、免責不許可事由のうちの一つです。

ですが、その場合でも、裁判所の裁量によって免責される可能性はありますので、過剰に心配する必要はありません。

反省の意思や今後どうしていくかといったことをしっかりと示し、真摯に対応することで、免責を認めてもらえることがあります。

免責不許可事由となるかもしれないものがあるなど、自己破産に関して何かご不安なことがある方は、弁護士にお話しください。

弁護士が丁寧に検討し、今後のことについてご説明をさせていただきます。

3 自己破産のことはお早めにご相談ください

自己破産をする場合にも、弁護士費用や裁判所に納める費用はかかります。

免責不許可事由がある場合など、ご事情によっては、手続きが複雑なものになるため、費用が高額になる場合もあります。

そのため、自己破産をしないまま無理やり返済を続けていると、動かせるお金がなくなり、費用のご準備ができなくなることがあるかもしれません。

また、借金を滞納してしまうと、債権者からの連絡も来るようになりますし、いずれは裁判を起こされてしまうおそれもあります。

そのため、今自己破産を行う必要があるかもしれないと感じている方は、まずは一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

なお、当法人では弁護士費用の分割払いに対応できる場合もありますので、費用のことでご不安がある方もお気軽にご相談ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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