会社破産をお考えの方へ
1 会社破産に関するご相談方法について
2 会社破産に関するご相談はできるだけお早めに
一般的に、法律に関するお悩みについては、できるだけ早く弁護士にご相談をするべきであるといえます。
特に会社の債務に関する問題は、基本的には時間が経てば経つほど悪化する傾向があります。
会社破産は、会社の財産をすべて換価し、最終的には会社自体を消滅させるものですので、会社経営が悪化した場合における最後の手段として位置づけられます。
従業員の方や取引先にも、大きな影響が生じてしまいます。
ご相談のタイミングが早く、資金繰りに余裕がある状態であれば、自助努力による収支状況の改善、金融機関等との個別交渉等による私的整理、民事再生や会社更生などの法的整理による会社再建の可能性が残されていることもあります。
そのため、少しでも資金繰りが思わしくないと感じたり、赤字になりそうであるという状況でしたら、すぐに弁護士に相談しましょう。
3 法人破産の特徴
⑴ 倒産すると消滅する
個人は、借金を抱えて破産手続を行っても、生きている限りは当然に権利義務の主体となります。
したがって、個人の破産手続においては、本当に債務を免責させてよいのか、破産後の破産者の生活をどうやって維持していくのかといったことが問題となります。
他方で、法人は、一定の社会的活動を営む組織体に対して、法律によって権利能力を与えたものです。
あくまで法律によって人格が認められているにすぎませんので、破産すると完全に消滅します。
したがって、個人の破産手続で問題となる債務の免責、免責不許可事由、非免責債権などは、法人破産では概念自体がなく、滞納している税金は消滅します。
これが会社破産の大きな特徴の一つです。
⑵ 社会に与える影響が大きい
法人は個人と比べて法律関係が複雑で利害関係者が多いことから、破産手続を行うと社会に与える影響が大きいのが特徴です。
個人破産の場合、債権者はクレジット会社やサラ金などの金融機関が中心です。
これらの業者はいわば融資のプロですので、破産のリスクを踏まえたうえで貸付けを行っています。
ところが、法人の場合は従業員や取引先の中小企業、顧客などが債権者となります。従業員は会社がつぶれてしまうと生活できなくなるかもしれませんし、取引先の企業は多額の不良債権を抱えて連鎖倒産してしまうかもしれません。
一般顧客からは多数のクレームが寄せられることもあります。
また、破産時に抱える負債の額も個人より格段に多いのが通常で、中小企業であっても数千万から数億円に及ぶことがあります。
このように法人が消滅すると社会に与える影響が大きいため、法律や実務において厳格で複雑な手続が想定されています。
4 従業員との関係
法人破産でしばしば問題となるのが、従業員との関係です。
法人が破産すると、当然、従業員との雇用契約は解除されることになりますので、雇用されていた従業員は新たな就職先を探さなければいけません。
従業員は、通常、会社に対して給与、退職金、解雇予告手当の債権を有しています。
突然解雇を言い渡された従業員を保護する観点から、これらの債権は一般の債権よりも優先的に弁済または配当されることとされています。
会社に資力がない場合には、独立行政法人労働者安全福祉機構という組織が未払いの給料を立替え払いしてくれる未払い賃金立替制度という制度を利用することができます。
また、売掛金の回収やリース物件の返還、賃貸物件の片づけ作業など、破産手続の遂行に必要な限度で雇用契約が継続する場合があります。
代表者や役員の報酬は、従業員の給与と異なり、優先的な債権とされていませんので注意が必要です。
会社が支払い停止の状況に陥ったあとに代表者や取締役に対して報酬を支払うと、否認権行使の対象となること場合があります。
5 代表者の破産
会社と経営者は別個の法人格ですので、会社が破産しても、経営者には影響がないのが原則です。
しかし、中小企業の場合、経営者が会社の連帯保証人となっている場合がほとんどです。
会社が抱えていた多額の債務を負わなければいけない場合は、法人破産と同時に代表者個人の破産手続も行うことになります。
代表者個人が破産する場合、事件としては法人とは別個の手続として扱われますが、手続自体は一緒に扱われるのが通常です。
すなわち、法人と同じ破産管財人によって管財手続が進められたり、裁判所に納める予納金も1件分で済んだりする場合があります。