相続放棄を検討されている方へ
1 相続放棄は弁護士にお任せください
2 相続放棄の手続きを行うにあたって
⑴ 必要書類の収集でお困りの方
相続放棄を行うには、申述書を作成し、戸籍等の必要書類を集めます。
必要となる戸籍は、亡くなった方との関係性によって変わります。
相続放棄をする方が亡くなった方の配偶者や子どもの場合にはそれほど多くありませんが、亡くなった方の兄弟姉妹の場合にはより多くの戸籍を取得しなければならないことがあります。
ご自分のケースではどの戸籍が必要か、どうやって戸籍を集めたらよいのか等、お困りの方は弁護士にご相談ください。
⑵ 亡くなった方の遺品等でお困りの方
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになりますので、相続人でない方が亡くなった方の遺品を処分することは基本的にできません。
しかし現実には、亡くなった方が賃貸物件にお住まいであったりすると、大家さんから解約や残置物の処分を言われたりすることもあります。
安易に応じてしまうと、法定単純承認にあたり、相続放棄ができなくなってしまうことがあります。
このような場合にも、まずは相続放棄に詳しい弁護士にご相談ください。