不倫慰謝料
不倫慰謝料の請求でお悩みの方へ
1 不倫慰謝料は誰に請求するか
配偶者が不倫をした場合には、配偶者と不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。
慰謝料は配偶者または不倫相手のみに行ってもよいですし、双方に行ってもかまいません。
たとえば、夫の不倫によって200万円の精神的損害を受けたとすると、夫に200万円請求してもよいですし、夫の不倫相手に200万円請求してもよいですし、夫と妻に100万円ずつ請求しても構いません。
夫婦は家計を同一にしていることが多いので、婚姻を継続する場合には、配偶者の不倫相手にのみ慰謝料の請求をするのが通常です。
2 不倫慰謝料の請求をするときには
では、不貞慰謝料請求を行うときには何を主張し、どのような証拠を出せばよいのでしょうか。
もっとも重要なのは、肉体関係があったことを証明するための証拠を集めることです。
不貞行為があったことが証明できれば、それによって当然に権利が侵害され、精神的な損害が生じたとも認めてもらうことができます。
たとえば、不倫相手と一緒にラブホテルに入っていく写真や動画、不貞行為を伺わせるメールやLINEのやりとり、不貞行為があったことを認める当事者の念書などです。
なお、これらの証拠を集める際は、やり方によっては違法行為になる可能性もあるため、十分な注意が必要です。
3 不倫慰謝料請求の流れ
⑴ 交渉
不倫慰謝料の請求は、通常、交渉から始まります。
慰謝料を請求する側は、内容証明郵便などによって「慰謝料として〇〇万円をいつまでに支払え」という内容の文書を送付します。
ここで主張された金額や期限は法的な拘束力があるものではありませんので、請求された側はこれに対する反論を主張することができます。
交渉は当事者同士で行われる場合もありますし、弁護士が代理人となる場合もあります。
請求をする側にとっては弁護士の名前で書面を送ることによって相手方に心理的なプレッシャーを与える効果も期待できますし、請求される側にとっても、法律的に説得力のある反論をしなければ相手方から訴訟を提起されるリスクがあります。
当事者同士では感情的になってしまい交渉がうまく進まないことが多いので、双方が弁護士をつけることが望ましいでしょう。
⑵ 訴訟
交渉がまとまらなかった場合、慰謝料を請求する側は訴訟を提起することができます。
訴訟を提起する方の当事者を「原告」、される側の当事者を「被告」と呼びます。
訴訟では、双方の当事者が裁判所に書面や証拠を提出することによって原告の請求を認めるべきかどうかが争われます。
訴訟の途中で裁判官から和解案を提示され、それに双方の当事者が納得すれば裁判上の和解が成立します。
和解が成立せず、裁判官が判決という形で言い渡すこともあります。
4 不倫慰謝料の請求は弁護士に相談
不倫による慰謝料請求は民法の損害賠償の規定に基づく法律的な請求です。
請求をする側もされる側も、法律的な主張を組み立て、法律的な手続にのっとって請求を行う必要がありますので、法律の専門家である弁護士に相談のうえで進めることをお勧めいたします。
不倫慰謝料の請求をお考えの場合には、お一人で悩まず、まずはご相談ください。