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障害年金

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障害年金が決定したらいつから受け取れるのか

  • 最終更新日:2025年1月7日

1 決定から受け取りまでは50日以内

障害年金の受給が決定すると、障害年金を受け取れる証明として年金証書が送付されてきます。

その年金証書が送られてきてから初回の年金が振り込まれるまでの期間は、50日以内だといわれています。

そのため、年金証書が届き、支給が決定したことが分かった時から50日以内には障害年金が支給されるとお考えいただければと思います。

2 障害年金の振込日は15日

通常、年金の振り込みは偶数月の15日です。

そのため、障害年金の振込日も15日となりますが、初回の振り込みのみ、偶数月ではなく、奇数月の15日に振り込まれることもあります。

年金証書の発行日が月の前半の場合には翌月の15日に、年金証書の発行日が月の後半の場合には、翌々月の15日に年金が振り込まれる可能性が高いです。

なお、その月の15日が土日祝など、銀行等が休みの日であった場合は、その直前の営業日に振り込まれることになります。

3 正確な振込日は年金振込通知書や年金事務所で確認できる

年金が支給される月の10日前後に、年金振込通知書が送られてきます。

この通知書には、障害年金がいつ、いくら振り込まれるのかが記載されています。

そのため、初回の振込日が、正確にいつなのかを知りたい場合は、その通知書の記載を確認することで分かるということになります。

ただ、その年金振込通知書が送られてくるのは、初回の障害年金が支給される数日前です。

それより早く、正確な振込日などを知りたい場合は、年金証書が届いた後、年金事務所に問い合わせるとよいと思います。

4 2回目以降は偶数月の15日に振り込まれる

障害年金の支給が決定し、年金証書が届いた場合には、その翌月の15日もしくは翌々月の15日に最初の年金を受け取れます。

2回目以降は、偶数月の15日に振り込まれていきます。

毎年6月に、1年分の支払金額や振込予定日を記載した年金振込通知書が送られてきますので、以降の振込予定日はこちらの通知書で確認できます。

なお、年金証書は、障害年金を受け取れる証明であり、とても大切な書類です。

そのため、年金証書はなくさないようにしましょう。